2020年4月1日
- 研究員
- 2019年10月23日
- 読了時間: 2分
美容室の収益・安心・人材を
ワンストップでクリア。
サロンデザイン株式会社の松並です。
「2020年4月1日」
ついに半年を切りました。
以前よりお伝えしていました重要な
日付です。
先日、日経新聞に「賃金債権の時効」
を3年に延長する事で調整に入った
という記事がありました。
かねてから、民法改正により「5年に
なるのでは」と言われていましたが
いきなりの5年では影響が大きいうえに
残業時間の上限が設定されることから
事業主側からの猛反発があったため
「3年」で調整中のようです。
「2020年4月1日」からどうなる…
①時間外労働時間の上限が中小企業
(美容業界)にも適用され、法律が
施行されます。
②未払い賃金の請求時効が現行の2年
から3年(予定)に延長されます。
③美容学校で労働基準法・労働契約法
を学んだ新卒者が美容室に入社します。
では、どんな事が起こってくるのか…
リアルトラブルの増加
潜在トラブルの膨張
不信感・不安感の増大
の他…
対策済サロンと未対策サロンとの収益格差
が鮮明になります。
社会は
この流れに対応できない理美容室は
「今いる業界からご退場下さい」と
言っているようなものです。
時間が無いので、はっきり申し上げます。
「これ、ちゃんとやっておかないと
求人も集客もリスクでしかないです」・・・
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