有給休暇を毎年5日与える義務
- 研究員
- 2019年2月20日
- 読了時間: 1分
更新日:2019年4月12日
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サロンデザイン株式会社の松並です。
以前に、
「年次有給休暇 = 有給休暇」についてご説明をさせて頂きました。
その有給休暇を「オーナーがスタッフに取得してもらわないといけない義務」という事になります。
「スタッフが取得しないといけない義務」ではありませんので、ご注意をお願いいたします。
つまり…
今までは、スタッフ自身が有給休暇を取らなかったら取らなかったで良かったのですが、
今年の4月1日以降は…
「スタッフが年5日の有給休暇を取るように促し、取ら無さそうな場合は、スタッフに予定を聞いたうえで時季を指定して取らせる」ことがオーナーの責任となりました。
違反した場合、
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