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「有給休暇を毎年5日与える義務」

  • 研究員
  • 2019年1月29日
  • 読了時間: 1分

更新日:2019年4月12日

美容室の収益・安心・人材を

ワンストップでクリア。

サロンデザイン株式会社の松並です。



「有給休暇を毎年5日与える義務」の「有給休暇」について、

簡単にご説明しますね。



サロンのルールで決められた「仕事の日」を「休み」とし


「仕事をしませんが給料は減らさない休む日」の事です。



正式名称を「年次有給休暇」と言います。


「有休」とか「年休」という呼び方が一般的ですね。



この有給休暇は、フルタイムで働くスタッフさんやパートで働くスタッフさんも、

働き方によって与える日数は違いますが、


法律で決められた分を与えます。



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