「有給休暇を毎年5日与える義務」
- 研究員
- 2019年1月29日
- 読了時間: 1分
更新日:2019年4月12日
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サロンデザイン株式会社の松並です。
「有給休暇を毎年5日与える義務」の「有給休暇」について、
簡単にご説明しますね。
サロンのルールで決められた「仕事の日」を「休み」とし
「仕事をしませんが給料は減らさない休む日」の事です。
正式名称を「年次有給休暇」と言います。
「有休」とか「年休」という呼び方が一般的ですね。
この有給休暇は、フルタイムで働くスタッフさんやパートで働くスタッフさんも、
働き方によって与える日数は違いますが、
法律で決められた分を与えます。
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