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指導とパワハラ

  • 研究員
  • 2019年12月4日
  • 読了時間: 2分

美容室の収益・安心・人材を

ワンストップでクリア。

サロンデザイン株式会社の松並です。


「パワハラ」


「パワハラ防止指針(案)」が

労働政策審議会で了承されました。


年内には「パワハラ防止指針」を策定し

大企業は来年6月から、美容業界の多くが

含まれる中小企業は2022年4月から

対応が義務化されます。


つまり、2年半後には対岸の火事的な事

ではなく、スタッフ1人のサロンでも

取り組みが義務化されるという事です。

(パワハラ防止関連法は2020年6月施行)


指針案ではパワハラを…


①身体的な攻撃

(例)殴打・物を投げつける


②精神的な攻撃

(例)人格を否定する言動や長時間の叱責


③人間関係からの切り離し

(例)別室での隔離や自宅研修を長期間強制


④過大な要求

(例)新人に達成できない業績目標を課し

厳しく叱責


⑤過小な要求

(例)管理職を退職に追い込む目的で誰でも

できる業務に従事させる


⑥個の侵害

(例)職場外でも監視し、私物を写真撮影


という6分型に分類されました。


そして

パワハラの定義と企業側の責務を

下記のとおり明確にしました。


職場におけるパワハラを…


①優越的な関係を背景とした言動で

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

により

③労働者の就業環境が害されるものと定義

し、3項目のすべてを満たした場合に

該当するとしました。


一方・・・



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