指導とパワハラ
- 研究員
- 2019年12月4日
- 読了時間: 2分
美容室の収益・安心・人材を
ワンストップでクリア。
サロンデザイン株式会社の松並です。
「パワハラ」
「パワハラ防止指針(案)」が
労働政策審議会で了承されました。
年内には「パワハラ防止指針」を策定し
大企業は来年6月から、美容業界の多くが
含まれる中小企業は2022年4月から
対応が義務化されます。
つまり、2年半後には対岸の火事的な事
ではなく、スタッフ1人のサロンでも
取り組みが義務化されるという事です。
(パワハラ防止関連法は2020年6月施行)
指針案ではパワハラを…
①身体的な攻撃
(例)殴打・物を投げつける
②精神的な攻撃
(例)人格を否定する言動や長時間の叱責
③人間関係からの切り離し
(例)別室での隔離や自宅研修を長期間強制
④過大な要求
(例)新人に達成できない業績目標を課し
厳しく叱責
⑤過小な要求
(例)管理職を退職に追い込む目的で誰でも
できる業務に従事させる
⑥個の侵害
(例)職場外でも監視し、私物を写真撮影
という6分型に分類されました。
そして
パワハラの定義と企業側の責務を
下記のとおり明確にしました。
職場におけるパワハラを…
①優越的な関係を背景とした言動で
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
により
③労働者の就業環境が害されるものと定義
し、3項目のすべてを満たした場合に
該当するとしました。
一方・・・
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