休憩の室を高める!という発想
- 研究員
- 2019年6月10日
- 読了時間: 1分
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社会保険労務士の大山です。
「給与額」や「休日数」は求人における「映える」数字として、
できるだけ高めていきたいという流れですよね。
では、休憩は?
最近、この休憩の与え方に関する相談を受けることも多いです。
就業規則に、自社の休憩時間は何と書いてありますか?
1時間?
1時間30分?
2時間?若しくはそれ以上?
時間の長さはどうであれ、
その通りの時間を与えていれば問題ありません。
でも、
「店が暇な日は問題ないけど、忙しい日に規定通りの休憩は・・・。」
ではないでしょうか?
多忙すぎて、昼食を摂ったのは夜!というお声は今でもよく聞きます。
それだけ忙しいのは嬉しいことでもありますが、
「予約管理を行うことによって、昼食時間の確保が可能では?」
この発想を検討、実行するクライアントが増えてきています。
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