一筋の光明が。
- 研究員
- 2019年11月11日
- 読了時間: 2分
【一筋の光明が。】
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社会保険労務士の大山です。
今回は社会保険労務士として労務に関する情報を。
ちょっと興味深いお話です。
厚生年金保険の適用について、国はその適用を拡大する方向で政策を進めています。
私の仕事である社会保険労務士にもその拡大の波がやってきそうです。
実は、
これまで「士業」も、美容業と同様に、従業員を何人雇おうと個人事業である限り、
社会保険への加入義務はなかったんです。(法人化された士業、美容室は加入義務があります。)
しかし先日、社会保険労務士、弁護士、税理士等、士業への適用拡大が社会保障審議会に示され、
今後個人事業の士業事務所でも5人以上スタッフがいれば、社会保険加入が義務化されそうです。
なんとなくいつか、我々の美容業界にも適用拡大されそうな感じですよね。
また新しい情報があればお伝えいたします。
もう一つ、
さらに厚生年金の適用拡大に向けて、
パートさんの社会保険適用について新しい情報が。
現行、501人以上の従業員を雇う企業は、週20時間以上勤務等
いくつかの要件を満たせば、パートさんも社会保険加入義務が発生するのですが、
今後その501人要件が51人以上に引き下げられるかもしれせん。
つまり法人の美容室で従業員が51人以上いれば、週3〜4日勤務で、
週20時間以上勤務のパートのスタッフさんに関しても社会保険加入が義務になるかもしれないということです。
しかし、中小企業の反発も予想されており、調整は難航するかもしれないとのこと。
今後新しい情報に注目です。
さて、
本題はここからです。
新卒初任給など、人件費も年々高騰する中、前述の通り社会保険等の福利厚生費まで、、、
危惧すべき情報が続きますが、
そんな中、レッスンに関する労働時間の考え方で少し光明が。
厚生労働省から・・・
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