「求人」の目的である「増員」のための条件
- 研究員
- 2019年4月8日
- 読了時間: 1分
あなたのサロンにマッチした求人ソリューションを!
社会保険労務士の大山です。
気がつくと、スタッフの「働き方」を改善する美容業界全体の流れは、
当たり前のこととして、受け入れられています。
美容室経営者からは、
「何が働き方改革や!美容業には無理やんか!ホンマに!!」
それから、
「こんなん、どうすんねん!」
そして、
「大山先生、有給休暇って何日?」
と言いながら、有給休暇付与の手順についてご質問をいただきます(笑)。
困り果てながらも受け入れる。
素晴らしい!
そんなクライアントを応援しています。
「できることから少しずつ」です。
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