Re.START
- 研究員
- 2020年1月8日
- 読了時間: 2分
美容業界専門の
利益アップ、人材定着・成長の
コンサルタント
サロンの働く環境最適化と労務運用の
社会保険労務士
サロンデザイン株式会社の松並です。
いよいよ
時間外労働上限規制スタートまで3ヵ月を
きりました。
念のための確認です。
『うちのサロンは、残業時間がその上限を
超えることは無いから対策は必要なし…』
と、安心してらっしゃらないですよね?
実は問題はそこではありません!
法律スタート日が近づくにつれ
『残業手当』『労働時間』『労働基準法改正』etc.の言葉や文字を、テレビ、ネット
コンビニの本棚で目にする機会が圧倒的に
多くなります!
去年の今頃には、有給休暇の「有給」を
もじったテレビCMが登場したのは記憶に
新しいですね。
指先一本で、難しい法律や世間の情報を
ググれる時代です。
昨年は、有給がらみの、労使トラブルや
オーナーとスタッフの信頼関係が
グラついた案件が多く見られました。
ましてや今回は
『残業時間』がキーワードです。
懸念材料がシビア過ぎます。
では例えば…
月給24万円で勤続2年以上のスタイリスト
から、未払い残業代(残業時間数は月の上限
を超えていません)を弁護士から請求された
場合のシミュレーションをしてみます。・・・
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